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歯科医院のルール

医療広告ガイドラインと歯科医院のホームページ、表現の見直し方

公開 2026年10月23日 約5分で読めます

開業のときに作ったホームページの文章、その後一度も見直していない、ということはないでしょうか。医療機関のホームページは、厚生労働省の医療広告ガイドラインの対象とされており、歯科医院も例外ではありません。とはいえ、ガイドラインの文章は長く、どこから手をつければよいか分からないという声もよく伺います。この記事では、歯科医院のホームページでよく見かける表現を例に、院内でできる見直しの手順をご紹介します。表現の解釈は断定できないため、迷うものは所管の保健所等にご確認ください。

歯科医院のホームページも医療広告の決まりの対象

以前は、医療機関のホームページは「広告」ではなく「情報提供」と扱われる時期がありました。現在は、医療機関のホームページも医療広告の規制の対象とされ、厚生労働省の医療広告ガイドラインに沿った表現が求められています。

歯科医院のホームページは、自費診療の説明が多く、インプラントや矯正、ホワイトニングなど、患者さんが比べて選ぶ診療の情報を載せることが多いのが特徴です。そのため、つい強い言葉や、他院より優れているように見える表現を使ってしまいやすい分野でもあります。

開業時に制作会社が書いた文章をそのまま使っている場合、院長ご自身が文章を細かく確かめていないこともあります。制作会社が医療広告の決まりに詳しいとは限りません。一度、院長の目で通して読んでみることをおすすめします。

歯科医院のホームページで見直したい表現として、患者さんの体験談、治療前後の写真、比べて優れていると見せる表現、大げさな表現の4つがあり、迷う表現は所管の保健所等に確認することを示す図
見直しは4つの種類に分けて進める

見直したい表現の4つの種類

ガイドラインの内容をすべて覚える必要はありません。歯科医院のホームページで特に見直しが必要になりやすいのは、次の4つの種類だと言われています。ここでの説明は一般的な考え方であり、個別の表現が当てはまるかどうかは、所管の保健所等にご確認ください。

種類よく見かける例見直しの考え方
患者さんの体験談「患者さまの声」「口コミ」のページ治療の内容や効果に関する体験談は広告できないとされている
治療前後の写真インプラントや矯正のビフォーアフター治療内容・費用・リスクなどの説明を添える条件があるとされている
比べて優れていると見せる表現「地域一番」「どこよりも」「日本一」他院と比べて優れていると示す表現は認められていないとされている
大げさな表現「まったく痛くない」「誰でもきれいに」「100%」事実と異なる、または誤解を招く表現は避ける

「痛くない治療」「怖くない歯医者」といった言葉も、言い切り方によっては誤解を招くおそれがあります。「痛みに配慮した」「痛みを抑える工夫をしています」のように、医院の取り組みとして書くと、事実に沿った表現になりやすいです。

ポイント

ホームページの外に置いた口コミや、他のサイトへの体験談の転載も、扱いによっては対象になり得るとされています。ホームページの中だけでなく、医院として発信しているものを一通り見てみましょう。

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院内でできる見直しの手順

見直しは、一度に全部を直そうとすると大変です。次の手順で、ページごとに進めると無理なく進められます。

  1. ページの一覧を作るトップ、医院案内、医師紹介、診療案内(一般・予防・小児・矯正・インプラント・ホワイトニングなど)、料金表、お知らせ、ブログを書き出します。
  2. 自費診療のページから読む強い表現や写真が使われやすいのは自費診療のページです。インプラント・矯正・ホワイトニングなどから先に読みます。
  3. 4つの種類に当てはまる箇所に印をつける体験談、治療前後の写真、比べる表現、大げさな表現に当てはまりそうな箇所を、印刷して蛍光ペンで印をつけます。
  4. 書き換え案を作る言い切りの表現を、医院の取り組みや事実を伝える表現に書き換えます。写真には必要な説明を添えるか、外すかを決めます。
  5. 迷うものをまとめて確認する判断に迷う表現は一覧にして、所管の保健所等に確認します。確認した日付と内容も記録しておきます。
  6. 制作会社に修正を頼む書き換え案がまとまったら、ページごとに修正を頼みます。修正後は、スマートフォンでも確かめます。

治療前後の写真の扱いは、特に迷いやすいところです。歯科医院のホームページに症例写真を載せるとき、確かめたい決まりと手順で詳しくご説明しています。

見落としやすい場所

本文の文章は見直しても、次のような場所は見落とされがちです。

  • トップページの大きな画像に重ねて書かれた宣伝文句(画像の中の文字)
  • ページの一番上に出る短い見出しや、検索結果に出る説明文
  • ブログやお知らせの過去の記事(何年も前の記事が残っている)
  • 医師紹介の経歴や、専門性に関する資格の書き方
  • 自費診療の料金表に添えた「お得」「キャンペーン」などの言葉

画像の中の文字は、制作会社でないと直せないことが多いため、見直しの一覧に入れておきましょう。キャンペーンや割引の書き方は自費診療のキャンペーン・モニター募集、ホームページに載せる前の確認でまとめています。

また、医師紹介の経歴は、歯科医院の医師・スタッフ紹介ページ、入職・退職のときに直す場所と写真の扱いもあわせてご覧ください。

院内で決めておきたい文章の決まり

見直しが終わったら、同じ表現が再び入り込まないように、院内で簡単な決まりを作っておくと安心です。決まりといっても、難しいものである必要はありません。A4用紙1枚に収まる程度で十分です。

  • 新しいページやブログの記事は、院長が目を通してから載せる
  • 効果を言い切る言葉、他院と比べる言葉は使わない
  • 患者さんの感想や口コミをホームページに転載しない
  • 治療前後の写真は、決めた説明の形と患者さんの了解がそろったものだけ載せる
  • 迷う表現は保健所等に確認し、確認した内容を記録しておく

制作会社やブログの代筆をお願いしている外部の方がいる場合は、この決まりを共有しておきましょう。書き手が医療広告の決まりに詳しくない場合でも、院内の決まりがあれば、原稿の段階で表現を整えてもらいやすくなります。スタッフが院内の様子を紹介する記事を書くときにも、同じ決まりが役立ちます。

見直しを続けるために

表現の見直しは、一度で終わりではありません。新しい診療を始めたとき、料金を改定したとき、ブログに記事を書いたときなど、文章が増えるたびに確かめる必要があります。院内で「新しい文章は院長が目を通してから載せる」という決まりを作っておくと安心です。

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よくあるご質問

歯科医院のホームページは医療広告ガイドラインの対象ですか?

現在は、医療機関のホームページも医療広告の規制の対象とされています。厚生労働省の医療広告ガイドラインに沿った表現を心がけ、迷う表現は所管の保健所等にご確認ください。

「患者さまの声」のページは載せてはいけませんか?

治療の内容や効果に関する患者さんの体験談は、広告できないとされています。どこまでが当てはまるかは表現によって変わるため、掲載を続ける場合は所管の保健所等にご確認ください。

「痛くない治療」と書くのはよくないですか?

言い切りの表現は誤解を招くおそれがあります。「痛みに配慮した取り組み」のように、医院として行っている工夫を事実として書くと、伝わり方が穏やかになります。

制作会社が書いた文章なら、医院の責任ではありませんか?

ホームページは医院の名前で発信しているものです。誰が書いたかにかかわらず、院長ご自身が内容を確かめておくことをおすすめします。責任の考え方について詳しくは、専門家にご確認ください。

どこに相談すればよいですか?

医療広告の表現については、医院の所在地を所管する保健所等が相談先になります。確認した日付と内容を記録しておくと、あとで見返すときに役立ちます。

この記事は、歯科医院のホームページの見守りと相談を担当する「HPドクター」編集部がまとめました。